不動産の鑑定評価,と高度な問題解決を提供します。

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虎ノ門LLP
株式会社 虎ノ門アプレイザル
〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目1番28号
東洋不動産虎ノ門ビル9階
電話:03-3580-0531

不動産なんでも相談 ~~相談は初回無料です!!

不動産関連でお困りのことがございましたら、何でもご相談ください。

賃料・地代・賃貸借契約・立退・境界・相続・税金・登記・共有・・・
不動産にはいろいろなトラブルがつきものです。
どこに相談したらよいのかわからない、といった相談でもお答え致します。
悩まれる前に、お気軽にご相談下さい。

まずは不動産鑑定評価が必要となるかどうか、お問い合わせください。

鑑定評価書がいらないのに、鑑定評価書を取得してしまったケースには以下のものがありました。

  • 1. 担保
     銀行から融資を受ける際に、自己の不動産を担保に差し入れる為に必要と考え、鑑定事務所に相談し、あらかじめ鑑定評価書を取得したケースがありました。しかし、担保評価は銀行が審査の過程で行うものであり、債務者側で行った評価(債務者側で取得した鑑定評価書)には影響されませんので、鑑定評価書が無くても融資が受けられないということはありません。

  • 2. 賃料交渉
     訴訟地代が固定資産税に比べて安いので、相続を機に地代を上げたいと思い、鑑定事務所に相談、鑑定評価書を取得し、これを根拠に交渉に行ったが、相手方は「どうせ自分に都合のよい鑑定評価書を書かせただけだから、応じる必要は無い。低い地代が妥当だという鑑定評価書を持ってきたら、減額に応じてくれるのか?」と言われ、交渉には何ら役立たなかったケースがありました。また、賃料については初期の交渉の段階では、相場の下落、税金の上昇、賃借人の店舗の客足が減ったので賃料を払えないから助けて欲しい、「賃料を減額してくれなければ、退去する」というような話になるようなケースもあります。そこで、交渉が不調で終わる場合には、不動産鑑定士は交渉の代理人にはなることができませんので、相談する相手は弁護士となってしまいます。更に、最終的に和解に至らなかった場合には、裁判所が選定した"中立な"不動産鑑定士が鑑定を行う場合はありますが、当事者の一方が選んだ不動産鑑定士は"中立"とは言えません。
    但し、請求額をいくらにすべきか、どの程度で譲歩すべきか、損害額はどの程度を覚悟しておけばよいかなど、あらかじめ知りたい時には経験豊富な不動産鑑定士に相談し、場合によっては、不動産鑑定評価書を取得された方がよいでしょう。
    また、賃料の鑑定評価は非常に難しいため、訴訟になるケースも考えられ、相手方が不動産業者等のプロの場合には、鑑定評価を熟知している人が身近にいた方がいいと考えられるため、経験豊富な不動産鑑定士が法律の専門家である弁護士とチームを組んで解決にあたることが望ましいと考えられます。

弊社とタッグを組んで問題解決にあたる法律事務所は
虎ノ門パートナーズ法律事務所
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